回答者: 男性/ その他(公務員、団体職員 他)/ 退職済み/ 正社員
勤務時間・休日休暇:土日祭日は地域行事や緊急の業務が生じない限りは定期休暇として取得でき、もし緊急用件が生じた場合はその業務に携わった時間に応じて超過勤務手当が支給される。また有給休暇も正規職員には年間20日が割り当てられ、過去に消化できなかった日数が最大で20日繰り越されるため計40日まで保証されており、配置されている部課の業務に支障がなく、上司や同僚に迷惑が及ばないよう配慮し、公序良俗を侵さない理由に限り自由に取得できる。更に6~10月の期間に計5日間、夏期の特別休暇として取得できる。
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回答者: 男性/ その他(公務員、団体職員 他)/ 現職(回答時)/ 正社員
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